千葉県非破壊検査研究会 会則
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(名称)
第1条 この会は、千葉県非破壊検査研究会という。

(目的及び事業)
第2条 この会は、会員相互の非破壊検査技術の向上と、情報交換、および親睦交流を図ることを目的とする。

第3条 この会は、第2条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)研究発表会
(2)その他前条の目的を達成するために必要な事業

(所在地)
第4条 この会は、所在地を千葉県産業支援技術研究所(千葉県千葉市稲毛区天台6丁目13番1号)に置く。

(事務局)
第5条 この会は、会員相互の情報交換の推進を支援するため、事務局を千葉県産業支援技術研究所に置く。また、会計事務を統括する会計事務局を、株式会社ダンテックに置く。

(会員)
第6条 この会は、次の会員をもって構成する。
(1)法人会員
この会の目的に賛同し、千葉県内に事業所を有する団体又は、千葉県内に現住所を有する個人が所属する団体、及び役員会の承認を得た団体。
(2)個人会員
この会の目的に賛同し、千葉県内の事業所に勤務する者、又は千葉県内に現住所を有する者、及び役員会の承認を得た者。
(3)名誉会員
この会に特に功労のあったものの中から役員会の議を経て総会の承認を得た者。
(4)特別会員
この会の運営に対して積極的指導を受けるために、役員会の議を経て総会の承認を得た者。

第7条 会員は、退会届を提出することにより、任意に随時退会できる。

第8条 会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)会費の納入が継続して3年以上なされなかったとき。
(2)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は法人である会員が解散したとき。

(役員及び職務)
第9条 この会に、次の役員を置く。
(1)会長1名
(2)副会長1名
(3)事務幹事若干名(担当幹事を含む)
(4)会計幹事1名及び会計補佐幹事1名
(5)監事2名
2.前項に定める役員は、総会において、会員の互選により会員のなかから選任する。

第10条 この会の事務局は、次の職員を置くことができる。
(1)事務局長1名
(2)書記 若干名
2.事務局長は事務局を統括する。

第11条 会則第9条に規定する役員は役員会を構成し、この会則で定めるところにより、職務を執行する。
2.会長はこの会を代表し、この会の運営を総括する。
3.副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または欠けたときは、その職務を代行する。
4.事務幹事は会長を補佐し、会務を処理する。担当幹事は、役員会において定めたるところの業務を分担執行する。
5.会計幹事はこの会の会計を処理する。会計補佐幹事は会計幹事を補助し、会計幹事に事故あるときは、その職務を代行する。
6.監事はこの会の業務および会計を監査し、監査報告を作成する。
7.役員会は、総会に次ぐ決議機関であって、緊急を要する諸事項を協議し、実施することが出来る。ただし、これを次回の総会において報告し、承認を得るものとする。

第12条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する総会の終結時までとし、再任を妨げない。
2.補欠として選任された役員の任期は、前任者の任期の満了までとする。
3.役員は、第9条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了、又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、役員としての権利・義務を有する。

(会費)
第13条 会員は、次の区分により、毎年2月末日までに、次年度の会費を指定口座に納めるものとする。
ただし既納の会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。会長、副会長、名誉会員、特別会員及び事務局職員は会費の納入を免除する。
(1)法人会員 1口 5,000円とし 1口以上
(2)個人会員 1口 2,000円とし 1口以上

(総会)
第14条 総会は、すべての会員をもって構成する。

第15条 総会は、この会の運営に必要な事項について決議する。

第16条 総会は、通常総会として毎事業年度の終了後に1回開催するほか、必要がある場合に臨時総会を開催する。

第17条 総会は会長が招集する。
2.総会員の3分の1以上が必要と認めた時は、会長に対し臨時総会の招集を請求することが出来る。
3.会長は、前項の規定による請求があったときは、臨時総会を開催しなければならない。

第18条 総会の議長は、会長がこれに当たる。

第19条 総会における議決権は、次のとおりとする。
(1)法人会員 1個
(2)個人会員 1個
(3)名誉会員 1個
(4)特別会員 1個

第20条 総会は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席しなければ成立することができない。
2.総会の決議は、出席した会員の議決権の過半数をもって行う。
3.前項の規定にかかわらず、次の決議は、出席した会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)役員の解任
(2)会則の変更
(3)解散

第21条 会員は、議決権行使書面に記載すべき事項を電磁的方法により本会に提供し、議決権の委任ができる。


(事業計画及び会計)
第22条 この会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

第23条 この会の会計は次の会費及び寄付金によって運営する。
(1)会費  (法人会員費、個人会員費)
(2)寄付金
(3)事業収入

第24条 この会の事業計画及び収支予算は、事務局及び会計幹事が作成し、役員会の承認を得た上で、通常総会の承認を得なければならない。

第25条 この会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、事務局及び会計幹事が作成し、監事の監査を受けたうえで、役員会の承認を受けなければならない。
2.前項の承認を得た書類を通常総会に提出し、承認を得なければならない。

(役員及び事務局の損害賠償責任、免除)
第26条 役員及び事務局は、善良なる管理者の注意をもって、その職務を行わなければならず、その任務を怠ってこの会に損害を与えた場合には、この会に対し、その損害を賠償する責任を負う。
2.役員及び事務局の賠償責任については、役員及び事務局が職務を行うにつき、善意で重大な過失がなく、その原因や職務執行状況等の事情を勘案して特に必要と認める場合には、役員会の決議により免除することができる。

(要領)
第27条 この会は、会則に基づく本会の運営等に関して、必要に応じて要領を定めることができる。
2.前項による要領の制定、改正及び廃止については、役員会でこれを決定する。

(附則)
第28条 この会則は平成28年7月21日より施行する。
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